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ホーム > 重要なお知らせ > 面会制限の緩和について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5月8日より「5類感染症」(インフルエンザと同等)に変更となります。それに伴い、面会方法を下記のとおり変更いたします。
なお、今後の感染状況等によっては、再度制限を設けることもありますのでご了承ください。
【面会方法】
1.5月8日から下記の面会方法に変更いたします。予約の必要はありません。
2.面会方法
(1)面会日:平日・13:00~19:00、土日祝日・13:00~17:00
(2)面会時間:30分間まで
(3)面会人数:2名
(4)面会当日の条件:マスク着用(不織布)、体温測定(37.0℃以下)、呼吸器症状なし、手指消毒、病棟での面会簿記入
(5)その他の条件:ワクチン接種の有無および陰性証明の提示は求めません。